院長コラム
異なるワクチンの「接種間隔」が改正されます
2020年10月1日から「異なるワクチン接種間隔」が大幅に改正されることになりました。
今回は、産婦人科にも縁が深いワクチンを中心に説明します。
「生ワクチン」と「不活化ワクチン」
ワクチンには作り方によって、「生ワクチン」と「不活化ワクチン」の2種類があります。
「生ワクチン」は、病原性の弱くなった「生きた病原体」が含まれたものです。
一方「不活化ワクチン」は、毒性をなくした病原体の一部を利用したもので、生きている病原体は含まれていません。
産婦人科領域に関連するワクチンには、「生ワクチン」としては風疹ワクチン・麻疹ワクチン・MR(麻疹・風疹混合)ワクチン・水痘ワクチン・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチンなどがあります。
また「不活化ワクチン」としては、インフルエンザワクチン・ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンなどがあります。
ワクチン接種から次回ワクチン接種までの間隔
〇「生ワクチン」⇒「生ワクチン」の場合
従来どおり、27日間以上あける必要があります。
例1.
10/1(木)「MRワクチン」接種
↓
中27日間以上開ける
↓
10/29(木)以降「水痘ワクチン」接種
〇「生ワクチン」⇒「不活化ワクチン」
〇「不活化ワクチン」⇒「生ワクチン」または「不活化ワクチン」の場合
これらのケースは今回改正され、接種間隔の制限がなくなりました。
例2.
「MRワクチン」―制限なし→「インフルエンザワクチン」
例3.
「インフルエンザワクチン」―制限なし→「風疹ワクチン」
例4.
「HPVワクチン」―制限なし→「インフルエンザワクチン」
従来の接種間隔は複雑な点がありましたが、改正されてシンプルでわかりやすくなりました。
つまり、生ワクチンを接種後、異なる生ワクチンを接種する時のみ4週間後以降に行ない、その他のケースでは「接種間隔の制限なし」ということです。
尚、ワクチン同時接種については、実際にワクチン接種をお願いする先生にご相談下さい。