院長コラム

新型コロナウイルス感染者に対する療養期間見直しについて(令和4年9月15日時点)

新型コロナウイルス感染第7波も、ようやく収まりつつあります。
そのような中、令和4年9月8日、世田谷保健所から医療機関に対し、新型コロナウイルス感染者に対する療養期間見直しについての通知がありました。
今回はその一部を共有したいと思います。

 

  • 症状がある場合:発症日0日

1)7日間経過、かつ症状軽快後24時間経過した場合⇒8日目から解除

2)7日目に症状軽快していない場合⇒症状軽快後24時間経過してから解除

 

尚、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動(検温など自身による健康状態の確認、高齢者・妊婦さんなどハイリスク者との接触しない事、感染リスクが高い場所の利用や会食を避ける事、マスク着用など)を徹底するようにしましょう。

 

  • 無症状者:検体採取日0日

1)7日間経過 ⇒ 8日目から解除

2)5日目の検査キットで陰性 ⇒ 6日目から解除

3)6日目の検査キットで陰性 ⇒ 7日目から解除


尚、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動(前述)を徹底するようにしましょう。

 

国や自治体の方針により、街に活気が戻りつつあります。
一方で、妊婦さんのコロナ感染は日常風景となってしまいました。
感染された妊婦さんで、療養期間中に妊婦健診日の予約が入っている方は、お手数ですが療養解除後に予約をお取り直し下さい。