院長コラム

それって「しつけ」?「子ども虐待」?

先日、世田谷区子ども・若者部子ども家庭課から区民に向けて、子ども虐待についてのパンフレットが発行されました。
今回は、このパンフレットを基に、4つの子ども虐待について説明します。

 

 

1. 身体的虐待
○ 首を絞める・殴る・蹴る・投げ落とす・激しく揺さぶるなどの暴力
○ 逆さずりにする
○ やけどさせる
○ 溺れさせる
○ 冬に戸外(あるいは夏に炎天下)に閉め出す。
○ 意図的に子どもを病気にさせる  など

2. 心理的虐待
○ 大声や言葉による脅かし、脅迫など
○ 子どもの心を傷つけることを言う
○ 子どもを無視したり、拒否したりする
○ 他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする
○ 子どもの前で配偶者などにDV(暴力、暴言、無視など)をする  など

3. 性的虐待
○ 性的ないたずらを強要・教唆(そそのかす)する
○ 性的な関係を強要する
○ 性器や性交を見せる
○ ポルノグラフィーの被写体にする  など

4. ネグレクト(養育保護義務の拒否・怠慢)
○ 適切な衣食住の世話をしない
○ 家に閉じ込める(学校に登校させないなど)
○ 病気になっても病院に連れて行かない
○ 子どもを家や車中に長時間放置する
○ 子どもの情緒的欲求を無視する
○ 同居人の虐待の放置  など

 

 

虐待が子どもに与える影響

○ 言葉や学習の遅れなど、発達への影響
○ 後遺症、低身長・低体重、栄養不良など、体への影響
○ 情緒不安定、自己否定感、強い不安感など、心への影響
○ 暴力性、自傷行為など、行動への影響

 

 

自分は虐待しているかも、と思ったら

性的虐待や明らかな暴力行為は論外ですが、「しつけ」と「虐待」との線引きが難しいケースもあると思います。
子どものことや職場・家庭のトラブルから来るストレスなどにより感情的になり、つい子どもを必要以上に叱ったり、たたいてしまうこともあるかもしれません。
そんな時はお一人で悩まず、お近くの「子ども家庭支援センター」へご相談下さい。

 

 

あの子は虐待されているかも、と思ったら

虐待の確信はなくても、虐待が疑われる段階で、国民には“通報する義務”があります。「子ども家庭支援センター」「児童相談所」、異常なケース(夜遅くに幼児が一人で外にいる、ひどい怪我をしているなど)では「110番」へ通告しましょう。もちろん間違いであっても罰則はありません。

 

 

ちなみに当院は行政と連携をとっているため、診療中や待合室での様子で「気になる親子」と思われた場合には、子ども支援センターなどに連絡しております。
我々は、子どもを虐待から守るだけでなく、親に虐待をさせないため、親子共にサポートしていきたいと考えています。