院長コラム
性行為を行う時は、お互いの同意が必要不可欠
2023年7月から不同意性交等罪が施行されることとなり、暴行・脅迫による性交だけでなく、同意のない性行為すべてが対象になりました。
昨今、芸能人の性犯罪に関する情報がマスコミやネットで広まることも多く、私が中学生へ性教育授業した後、「性犯罪についてもっと知りたい」との感想文を頂く事があります。
今回は、“性行為の同意”について、情報共有したいと思います。
性的な行為は各個人が自由に決定できる
性行為を行うか否か、どこまでの性行為を行うか、いつ行うかなどを決める事は、男女問わず、お互い各々が持つ大切な人権です。その時点での2人の思いが一致し、行為者が言葉で相手に意思を伝え、相手が性行為について言葉で明確に承諾した時、同意成立となり、同意の範囲内に限り性的行為が認められます。
ただしポイントとして、非強制性(自らの意思でNOが言える)・対等性(社会的地位や力関係に左右されない)・非継続性(いつでも“やめて”が言える)・明確性(その行為をしたいという明確で積極的な同意がある)などが大切です。
つまり、ある程度お付き合いをして信頼関係を築いてから、お互い尊重し合った上で性的行為をすべきである、と考えられます。
相手の年齢によっては、同意に関係なく犯罪
現在わが国では、性交同意の最低年齢が16歳となっています。相手が16歳未満の場合、お互い性行為の意思があったとしても“同意なし”と判断されます。
性教育は年齢に応じて適切に行う事が大切と言われており、男女問わず自身の身を守るために、15歳までの間、つまり中学校義務教育が終わるまでに、性に関する必要最低限の知識を知って頂く必要があると考えています。
「性交」とは「“心”が“生”き生きと“交” わる」と書きます。
性行為の同意は“対等な信頼関係”“お互い尊重し合う関係”の上で成り立つという事が前提です。
この意識が、性別問わず、子供からシニア世代まで(カップル・夫婦であっても)、全員の共通認識になることが必要と考えています。